消費者庁がコンビニの売れ残りを困窮家庭に無償提供する実証事業に不快感を覚えた

なにこれ?本当にこんなことするの?というニュース。
消費者庁が2025年度事業としてコンビニ売れ残りを困窮家庭へ無償提供することを検討しているとのこと。

コンビニ「売れ残り」寄付、困窮家庭に無償提供へ…3政令市で実証事業
讀賣新聞オンライン(2025年1月18日)
”消費者庁は2025年度、コンビニエンスストアを活用した食品寄付の実証事業に乗り出す。食べることができても売らない食品を、物価高などで十分に食品を手に入れられない人たちに無償で提供する。コンビニなど食品小売業で年間50万トン近く発生する食品ロスの削減につなげる狙いもある。
無償提供するのは、コンビニ各社が独自に定める「販売期限」を超えた弁当やサンドイッチ、スイーツなど。販売期限は商品を交換・廃棄するタイミングで、安全に食べられる消費期限や、おいしく食べられる賞味期限より数日~2時間程度短く設定されており、期限を超えても食品としての品質や安全性に問題はない

期限を超えても食品としての品質や安全性に問題はない」ってどういう根拠でそんなこと言っているんですかね。保管状況や当日の温度・湿度など、あらゆる状況でもそうなのでしょうか。もし本当に「問題はない」のであれば、賞味期限・消費期限の設定根拠が著しく形骸化していることに他ならないので、改善すべきはそちらです。

ちなみに「販売期限」(賞味期限・消費期限よりも前段階のもの)が切れたもの、であっても同じです。販売期限は賞味期限・消費期限内に確実に消費して頂くために設定しているものなのです。

厚生労働省はどう思うのでしょうか。本事業で事故が発生したら、どう責任取るのでしょう。

困窮家庭への支援をしたいのであれば、企業努力として売れ残りを減らし、増えた利益で新鮮な食事を提供されてみては如何でしょうか。あまりにも困窮家庭を馬鹿にしているように見受けられます。「対面で受け取る心理的負担」とか気にするんだったら、しかるべき場所で、きちんとしたものを提供すればいいのに。期限切れとして企業が提供できないものを消費させるべきではありません。

フードシステム論の教授まで「期待できる」とか仰ることが信じられません。

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